【不動産売却にかかる諸費用③】品川で不動産売却 フロムコーポレーション株式会社

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住み替え

不動産を売買する際に必ず発生する登記費用は「所有権移転登記費用」があります。所有権移転登記とは、不動産の所有権を売主から買主へ移すための登記となります。一般的には所有権移転登記費用は買主負担となります。


売却時に売主が負担するのは以下のような費用があります。


・抵当権抹消費用…売却する物件の購入時に住宅ローンを利用する場合、金融機関が不動産を担保として抵当権を設定します。この抵当権が残ったままだと売却が出来ないので、住宅ローンを完済の上、抵当権を抹消する必要があり、それを「抵当権抹消登記」と言います。抵当権抹消登記は自分で出来ないこともないですが、売買決済時に所有権移転登記と併せ司法書士に依頼することが一般的です。費用は登録免許税と司法書士報酬が必要で約1~2万円が相場となります。


・住所変更登記…登記簿の権利部(甲区)の所有者欄に記載されている住所が現状と異なる場合は、現状の住所に変更したうえで、売却する流れとなります。売買決済時に所有権移転登記と併せ司法書士に依頼することが一般的です。費用は登録免許税と司法書士報酬が必要で約1~2万円が相場となります。


その他、独身時代に購入したマンションで、結婚をして苗字が変わっていた場合も現状の身分証明証と氏名が異なるため、登記名義人の表示変更をする必要があります。こちらも売買決済時に所有権移転登記と併せ司法書士に依頼することが一般的です。費用は登録免許税と司法書士報酬が必要で約1~2万円が相場となります

以上が不動産売却時に発生する登記費用関係となります。上記のようなケースに該当しない場合は売主側では登記費用は発生しません。

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フロムコーポレーション 売却相談窓口

住所:東京都品川区東五反田5-22-37 7F

電話番号:03-5449-6788

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